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愛知県公立小中学校事務職員研究会 会則

第1章 総  則

(名   称)
第1条 本会は愛知県公立小中学校事務職員研究会と称する。
(本   部)
第2条 本会の本部は会長在任校におく。
(目   的)
第3条 本会は会員相互の連携をもとに学校事務の研究を推進し、会員の資質及び社会的地位の向上を図り、学校教育の発展に寄与することを目的とする。
(事   業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 学校事務の研究推進及び実践に関する事項
二 会員の資質並びに社会的地位の向上に関する事項
三 本会と目的を同じくする他団体との連携に関する事項
四 その他本会の目的達成に必要な事項

第2章 組  織

(会   員)
第5条 本会は愛知県内の市町村立小学校・中学校・特別支援学校・義務教育学校に勤務する事務職員並びにこれに準ずる者をもって組織する。
(支   部)
第6条 本会に支部をおき、それぞれの支部に支部長をおく。
2.前項の支部は細則で定める。

第3章 機  関

(機関の設置)
第7条 本会に次の機関をおく。
一 総会
二 理事会
三 役員会
四 事務局
五 専門部及び特別委員会
六 市町村代表者会
(機関の成立)
第8条 総会及び理事会の成立は構成員の2分の1以上の参加を必要とする。
2.議事は前項各機関の参加者の過半数で決する。可否同数の場合は議長が決する。ただし、本会会則の改正については別に定める。
(総   会)
第9条 総会は本会の最高議決機関で代議員をもって構成する。代議員は支部ごとに10名につき1名の割合で選出する。端数を生じた場合は切り上げる。
2.総会は毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき及び理事会の要請があった場合には臨時に開くことができる。
3.役員は総会の議決に参加できない。
4.議長は代議員の中から2名以下を選出する。
5.総会の議決事項は次のとおりとする。
一 会則の改正
二 事業計画の審議、事業報告の承認
三 予算の審議、決算の承認
四 会長・監事の選出
五 役員の承認
六 その他重要な事項
(理 事 会)
第10条 理事会は、役員及び各支部長をもって構成し、各支部の連絡調整を図り会の運営について審議する。
2.理事会の審議事項は次のとおりとする。
一 総会議案
二 総会選出役員候補者の推薦
三 総会において付託された事項
四 臨時総会の可否
五 特別委員会に関する事項
六 細則の改正に関する事項
七 その他会長が必要と認めた事項
3.理事会は必要に応じて会長が招集する。
(役 員 会)
第11条 役員会は、役員をもって構成し、総会・理事会で承認された事項の執行にあたる。
2.役員会は必要に応じて会長が招集する。
(事 務 局)
第12条 事務局は、事務局長及び事務局員で構成し、事業の企画運営及び関係機関との連絡調整を行う。
2.事務局員については、支部の推薦並びに事務局長の指名によるものとする。
(専門部及び特別委員会)
第13条 事業の執行を円滑にするため、専門部をおく。専門部は、細則で定める。
2.専門部の部員については、支部の推薦並びに専門部長の指名によるものとする。
3.各専門部の部員については、支部との連携を図るため原則として各支部1名は選出する。
4.事業の執行にあたって、会長が必要と認めるときは特別委員会を設置することができる。
一 特別委員会は会長から委任された事業を執行する。
二 委員長及び委員は会長が委嘱する。
(市町村代表者会)
第14条 市町村代表者会は、各市町村代表者及び本会役員で構成する。ただし、市町村代表者の選出については細則で定める。
2.市町村代表者会は事業の推進のため地域の連携並びに情報交換及び研修を行う。
3.市町村代表者会は必要に応じて会長が招集する。

第4章 役員・理事・監事・顧問

(役員の種類)
第15条 本会に次の役員をおく。
一 会  長  1名
二 副会長  若干名
三 事務局長  1名
四 専門部長 各1名
五 会  計  1名
(役員の任務)
第16条 前条の役員はそれぞれ次の事項をつかさどる。
一 会長は本会を代表し会務を総括する。
二 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは互選によりその職務を代行する。
三 事務局長は事務局を代表し会務を運営し執行する。
四 専門部長は専門部を代表し会務を執行する。
五 会計は本会の予算を管理し執行する。
(理   事)
第17条 理事は各支部長がこの任にあたる。
(監   事)
第18条 本会に監事2名を置く。
2.監事は本会の事業内容及び会計を監査する。
3.監事は理事会及び役員会に出席して意見を述べることができる。
4.監事は総会の決議に参加できない。
(顧   問)
第19条 本会に顧問を若干名おくことができる。
2.顧問は会長の諮問に応ずる。
(役員等の選出方法)
第20条 役員等の選出は次の方法による。
一 会長は理事会の推薦により総会において選出する。
二 監事は支部の推薦により総会において選出する。
三 副会長は会長が指名し総会の承認を得る。
四 事務局長は会長が指名し総会の承認を得る。
五 専門部長は会長が指名し総会の承認を得る。
六 会計は会長が指名し総会の承認を得る。
七 顧問は会長が指名し総会の承認を得る。
八 理事は各支部の選出による。
(役員等の任期)
第21条 役員等の任期は総会から総会までとする。ただし、役員の欠員により補充された役員等の任期は前任者の残りの期間とする。

第5章 会  計

(会   計)
第22条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれにあてる。
2.会費は1名につき1会計年度 2,000円とする。ただし、再任用事務職員等については細則に定める。
3.必要が生じた場合は総会の承認を得て臨時に徴収することができる。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 関係団体との連携

(関係団体との連携)
第24条 役員が全国公立小中学校事務職員研究会の支部長及び評議員の任にあたる。
2.役員が東海地区公立小中学校事務研究会の常任理事の任にあたる。
3.その他、必要な役員等は会長が指名し、その任にあたる。

第7章 会則の改正

(会則の改正)
第25条 本会の会則の改正は総会参加者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第8章 雑  則

(細   則)
第26条 本会の運営に必要あるときはこの会則の定める範囲で細則を定めることができる。この細則は、役員会で立案し、理事会の承認を得なければならない。

附  則
この会則は昭和34年4月20日から実施する。
昭和50年5月27日 改正
昭和58年5月11日 改正
平成元年5月10日 改正
平成2年5月11日 改正
平成7年5月10日 改正
平成11年5月11日 改正
平成12年5月12日 改正
平成12年5月12日 改正(この会則は平成13年5月11日から実施)
平成15年5月9日 改正
平成17年5月6日 改正
平成20年5月9日 改正
平成25年5月14日 改正
平成28年5月17日 改正
令和元年5月21日 改正(この会則は平成31年4月1日から実施)
令和4年5月17日 改正(この会則は令和4年5月17日から実施)
令和6年5月21日 改正(この会則は令和6年5月21日から実施)