豊川市 砥鹿神社奥宮
東三河公立小中学校事務職員研究会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は東三河公立小中学校事務職員研究会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は会長在任校におく。
(目的)
第3条 本会は会員相互の緊密な連携をもとに、学校事務の研究推進と会員の資質向上を図り、学校教育の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的達成とその発展を期するため次の事業を行うことができる。
1 学校事務に関する研究並びに研修
2 学校事務に関する情報の収集並びに広報活動
3 その他目的を達成する事業
第2章 組織
(会員)
第5条 本会は東三河教育事務所管内(支所を除く)の公立小中学校及び豊橋市立くすのき特別支援学校に勤務する事務職員をもって組織する。
(支部)
第6条 本会の運営を円滑にするために東三河教育事務所管内(支所を除く)の各市を支部とする。
第3章 機関
(機関の設置)
第7条 本会に次の機関をおく。
1 総会
2 理事会
3 役員会
(機関の成立)
第8条 各機関の成立は構成員の2分の1以上の出席を必要とする。
2 議事は前項各機関の出席者の過半数で決する。可否同数の場合は議長が決する。ただし、会則の改正については別に定める。
(総会)
第9条 総会は本会の最高議決機関であり、毎年年度はじめに定期総会を開く。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。
1 役員は総会の議決に参加できない。
2 議長は出席者の内から2名選出する。
3 書記は議長が出席者の内から2名選出する。
2 総会の議決事項は次のとおりとする。
一 会則の改正
二 事業計画の審議・事業報告の承認
三 予算の審議・決算の承認
四 会長の選出
五 役員・会計監査等の承認
六 その他重要な事項
(理事会)
第10条 理事会は本会役員と理事をもって構成し、議長は互選する。
2 理事会は、各地区の連絡調整を図り、会の運営について審議する。
3 その他重要事項について審議するとともに総会に提案する議案報告書等について審議する。
4 理事会は必要に応じ会長が招集する。
(役員会)
第11条 役員会は役員をもって構成し、総会・理事会で承認された事項の執行にあたる。
2 役員会は定期的に開くことを原則とする。
第4章 役員・理事・会計監査・顧問
(役員の種類)
第12条 本会に次の役員をおく。
一 会長 1名
二 副会長 2名
三 書記 1名
四 会計 1名
五 部長 3名
2 副会長は部長を兼ねることができる
(理事)
第13条 理事は、各支部の代表者がその任にあたる。
(会計監査)
第14条 本会に会計監査を2名おく。
2 会計監査は予算の執行について監査する。
(顧問)
第15条 本会に顧問を若干名おくことができる。
2 顧問は会長の諮問に応ずる。
(役員の任務)
第16条 役員の任務は次のように定める。
一 会長は本会を代表し、会務をつかさどる。
二 副会長は会長を補佐し、1号および3号から5号に属さない業務を担当する。会長に事故あるときはその職務を代行する。
三 書記は役員会等の議事を記録し、議事録を残しておく。
四 会計は本会の予算管理をつかさどる。
五 部長は各部を総括する。
(役員等の選出並びに任期)
第17条 役員等の選出については次による。
一 会長は理事会の推薦により総会において選出する。
二 副会長・書記・会計・各部長は会長が指名し、総会の承認を得る。
三 会計監査は会員の推薦により総会において選出する。
四 顧問は会長が指名し、総会の承認を得る。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任はさまたげない。役員に欠員が生じたときは補充をすることができるが、この場合は前任者の残任期とする。
(部の設置)
第18条 事業の執行を円滑にするため次の部を設置する。
一 情報企画部 学校事務に関する情報の収集と広報に関する事業並びに研修に関する事業
二 研究部 学校事務に関する研究と会員の意識向上のための事業並びに研修に関する事業
三 研修企画部 研修企画に関する事業
2 その他必要に応じて特別部を設置することができる。
3 部員については会長が推薦指名する。
第5章 会計
(会費)
第19条 本会の経費は会費・補助金及びその他の収入をもってこれにあてる。
2 会費は1名につき1会計年度5,000円とする。ただし必要が生じた場合は総会の承認を得て臨時に徴収することができる。
3 再任用事務職員の会費については、週38時間45分の勤務者は5,000円、週19時間20分の勤務者は2,500円とする。
4 会費の改定は総会の承認を得て行う。
(支出)
第20条 本会の運営のために支出すべき経費は、予算を編成して執行する。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 関係団体との連携
(県研究会・その他)
第22条 本会は上部組織として愛知県公立小中学校事務職員研究会をもち、会長がその支部長の任にあたる。
一 愛知県公立小中学校事務職員研究会より要請があれば同研究会の役員等を推薦することができる。
二 他の関係諸団体と連携を密にし、本会の目的達成に努める。
第7章 会則の改正
(会則の改正)
第23条 本会の会則の改正については理事会で協議し、総会の議決を得て改正する。
2 改正については総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第8章 雑則
(細則)
第24条 本会の運営に必要あるときは会則の定める範囲で細則を定めることができる。この細則は役員会で立案し、理事会の承認を得なければならない。
付則 本会則は昭和60年4月1日より実施する。
会則の改正 平成2年4月1日会則の改正
平成3年4月1日会則の改正
平成6年4月1日会則の改正
平成7年4月1日会則の改正
平成8年3月1日会則の改正
平成10年4月1日会則の改正
平成14年4月1日会則の改正
平成20年4月1日会則の改正
平成22年4月1日会則の改正
平成26年4月1日会則の改正
平成27年4月1日会則の改正
令和3年3月11日会則の改正
令和6年4月26日会則の改正