第 1 章 総 則
第1条 (名 称)
本会は海部地区公立小中学校事務研究会と称する。
第2条 (本 部)
本会の本部は会長在任校におく。
第3条 (目 的)
本会は学校事務の研究・実践を通じ、学校事務職員の資質及び社会的地位の向上を図るとともに、学校事務の発展に寄与し、地域の教育に貢献することを目的とする。
第4条 (事 業)
本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。
一 事務の研究並びに能率増進に関すること。
二 研修に関すること。
三 情報の提供に関すること。
四 海部教育事務所及び校長会・諸団体との連携、協力に関すること。
五 その他本会の目的達成に必要な事業。
第 2 章 会 員
第5条 (会 員)
本会の会員は海部郡・津島市・愛西市・弥富市・あま市の公立小中学校及び義務教育学校に勤務する事務職員とする。
第6条 (会員資格の取得)
会員としての資格は前条に該当する者で加入届を会長に提出することによって取得する。
第7条 (資格の喪失)
会員は次の場合その資格を失う。
一 海部郡・津島市・愛西市・弥富市・あま市の公立小中学校及び義務教育学校の事務職員でなくなったとき。
二 本人が脱退を希望し総会が認めたとき。
三 その他総会が認めたとき。
第8条 (会員の権利)
会員は総て次の権利を有する。
一 会の行う事業の特典を共有すること。
二 会則に従った会の役員等の選挙権及び被選挙権。
三 会の運営について批判しまたは意見を自由に会の各機関に申し出ること。
四 その他総ての会に関する問題について平等な取扱いを受けること。
第9条 (会員の義務)
会員は総て次の事項を守らなければならない。
一 会則及びこれに基づく諸規程並びに会の決定した事項に従うこと。
二 会費を納入すること。
第 3 章 機 関
第10条 (機 関)
1 本会に次の機関を置く。
一 総 会
二 役員会
三 市町村連絡会
2 前項各機関の議決は議決権をもつ会員の過半数が出席しその過半数を必要とする。参集によらない場合は書面での過半数を必要とする。
第11条 (総 会)
1 総会は本会の最高機関で全会員をもって構成する。
2 総会は毎年1回開催する。ただし次に掲げる場合には臨時に開催することができる。
一 会員の3分の1以上の要求があったとき。
二 会長が特に必要と認めたとき。
3 総会の議決事項は次のとおりとする。
一 事業計画・事業報告の審議に関すること。
二 予算の審議・決算の承認に関すること。
三 役員等の承認に関すること。
四 会則の改正に関すること。
五 その他、重要事項に関すること。
4 総会の議長はその構成員のうちから2名選出する。
第12条 (役員会)
1 役員会は、役員でもって構成する。ただし、役員会の承認を得た場合はその他の会員の出席を認める。
2 役員会は、会長が招集する。
3 役員会は、総会で承認された事業の執行にあたる。
第13条 (市町村連絡会)
1 本会の事業の執行にあたり、市町村間における意見の調整、集約を行うために市町村連絡会を置く。
2 市町村連絡会は役員・市町村代表者で構成する。ただし会長が必要と認めたときもしくは市町村連絡会の承認を得た場合はその他の会員の出席を認める。
3 市町村連絡会は次に掲げる場合に開催する。
一 市町村代表の3分の1以上の要求があったとき。
二 会長が必要と認めたとき。
三 役員会が必要と認めたとき。
第 4 章 役員
第14条 (役 員)
本会の事業の執行にあたるために次の役員をおく。
一 会 長 1 名
二 副会長 1 名
三 事務局長 1 名
四 専門部長 3 名
五 特別委員会委員長 若干名。ただし必要のないときはおかないことができる。
第15条 (顧 問)
本会に顧問をおく。ただし必要のないときはおかないことができる。
第16条 (監査)
本会に監査2名をおく。
第17条 (市町村代表)
本会は各市町村に市町村代表をおく。
第18条 (役員等の任務)
前4条の役員等の任務は次のとおりとする。
一 会長は本会を代表し会務をつかさどる。
二 副会長は会長を補佐し研究推進者として各部の研究を総轄する。会長事故あるときはその職務を代行する。
三 事務局長は役員会事務を行う。本会の予算を管理し執行する。
四 各専門部長は専門部を代表し、会務を行う。
五 顧問は会長の諮問に応じる。
六 監査は本会の事業・会計を監査する。
七 市町村代表は市町村をとりまとめるとともに、グループ研修の世話役をする。
第19条 (役員等の選出)
役員の選出は次のとおりとする。
一 会長・副会長・事務局長・専門部長は立候補による選挙とする。ただし立候補がない場合は役員会が推薦し総会がこれを承認する。
二 市町村代表は各市町村の構成員で互選する。
三 監査は市町村代表で互選し総会の承認を得る。
四 特別委員会委員長及び顧問については、役員会が指名し総会の承認を得る。
第20条 (役員等の任期)
役員等の任期は総会から総会までの1年とする。ただし、役員等の欠員による補充者の任期は前任者の残りの期間とする。市町村代表は4月1日から翌年3月31日までとする。またこれらの役員等の再選は妨げない。
第 5 章 専門部
第21条 (専門部の種類及び役割)
1 本会事業の執行を円滑にするために次の部をおき各部に部長をおく。
一 研究部
職務の確立をめざし、実務支援活動及び学校事務全般についての研究を行う。
二 研修部
事務職員の資質の向上を目的とした研修会の企画・運営を行う。
三 情報ネット部
広報及び電子ネットワーク関連の研究活動を行う。
2 特別委員会
本会事業の執行上必要なときは特別委員会をおくことができる。特別委員会の活動等は専門部に準ずる。
第22条 (事務局)
役員会の職務を円滑にするために事務局をおき事務局長をおく。
事務局員は若干名とする。
第 6 章 会 計
第23条 (経 費)
本会の経費は会費及び学校負担金・補助金・その他の収入をもってこれにあてる。
第24条 (会 費)
会費は1名につき年間5,000円とする。
ただし、再任用事務職員の会費については、週38時間45分の勤務者は5,000円、週19時間20分の勤務者は2,500円とする。
第25条 (引当金)
1 研究物発行のため積立てることを目的とする。
2 引当金の範囲は年間1万円とする。
3 研究物発行のため引当金を取り崩す場合は総会の過半数の賛成を必要とする。また目的以外にこれを取り崩す場合は総会の3分の2以上の賛成を必要とする。
第26条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第27条 (会計監査)
事務局長は毎年1回以上会計の監査を受けなければならない。
第28条 (会計報告)
会長は毎年会計年度終了後報告書を添えその状況を総会で報告し承認を受けなければならない。
第 7 章 愛知県公立小中学校事務職員研究会との連携
第29条 (理 事)
理事は会長がこの任にあたる。
第30条 (県部員及び県事務局員)
県部員及び県事務局員は役員会が指名する。
第31条 (代議員)
代議員は役員会が指名する。
第 8 章 雑 則
第32条 (その他)
その他、この会則に定めるもの以外で本会の運営上必要な事項は役員会で定める。この場合、直後の総会において了承を得るものとする。
付 則
本会則は平成 4年4月1日から実施する。
本会則は平成 8年4月1日から実施する。
本会則は平成14年4月1日から実施する。
本会則は平成17年4月1日から実施する。
本会則は平成18年4月1日から実施する。
本会則は平成21年4月1日から実施する。
本会則は平成22年4月1日から実施する。
本会則は平成29年4月1日から実施する。
本会則は平成30年4月12日から実施する。
本会則は令和 2年4月15日から実施する。
本会則は令和 3年4月20日から実施する。